- 例の都条例についてです。実はあまり気にすることもないのでは?と思います。私もアニメなどは好きです。規制される対象のものは、アマゾンとかで買えばいいと思いますし、規制される本が成人向けに行くだけなんで、大したことではない気が・・・
>実はあまり気にすることもないのでは?と思います。私も全く同意見です。とにかくデマを信じ込んでいる人が多かったように思います。条例の改正案の原文を読むことは難しいため、情報の真偽を確かめられず、煽られた不安に流されるままになってしまい、デマを信じる結果に繋がったのでしょう。>規制される本が成人向けに行くだけその通りです。まさに、条例で定められているのは、成人向け(18禁措置)にするということだけなんです。今でも、①エロ、②グロ、③自殺誘発、④犯罪誘発と認定されたものは、18禁になっています。エロ漫画、官能小説、アダルトビデオ(実写・アニメ含む)、エロゲ、残虐ゲームなどは、昔から、条例の8条1項1号と9条によって、18禁になりうるものでした。改正で、⑤性犯罪・近親相姦を美化したりネチネチ描き、その上強姦など社会的に許されない性行為を不当に美化したりネチネチ描いた絵が18禁対象に追加されました(8条1項2号)。ただこれだけのことなのに、青少年条例の改正のたびにずーっと反対してきている弁護士や一部の漫画家などが無駄に騒ぎ立て、不安を煽っていたというのが実情です。彼らは、「不健全指定されると業者が扱わないから実質的に発禁になる」という主張を繰り返していましたが、それならば「業者」に働きかけるべきであって、単に18禁を定めるだけの条例に反対するというのは「筋違い」も甚だしいと言えるでしょう。「業者」は「18禁」にすれば良いだけなのに、「勝手に」「扱わない」ことにするわけです。「業者が業者の判断で勝手に行き過ぎた規制をしてしまうから、軽い18禁規制をすることに反対」という主張は、条例への反対理由にはなりません。条例にはそのようなことは定められていないのですから。もちろん公権力による表現の自由の侵害にはなりません。また、前述のように、①エロ、②グロ、③自殺誘発、④犯罪誘発は、18禁になっています。なぜ、わざわざ⑤が追加されたのかといいますと、出版社が①~④に当てはまらないように工夫した結果、一部の全年齢漫画がどんどん過激になっていたからです。例えば、キャラをデフォルメしたり、性器の描写をできるだけ抑えたり、性器等を描きたい場合は「バナナ」や「練乳」とコマに書き加えたりするなど、とにかく姑息な手段をなんでも使って①を回避します。その上で、「児童性愛(ロリペド)」「近親相姦」や「強姦」を付け加えることで「刺激」を補い、子どもに対する訴求力を高めようとしていたわけです。このため、⑤によって、こういう脱法的な漫画を「18禁」にしよう、法の枠内に捉えようということになったわけです。実写では映倫やビデ倫などの自主規制機関が機能しているため、⑤のような実写が全年齢で流されることはありません。さらに、実写の場合は、デフォルメされた「絵」よりも「①エロ」を適用しやすいという事情があり、改正では、「絵」のみを18禁範囲にするだけで必要十分ということになったわけです。ここで、「都が条文解釈を恣意的に行えば⑤で何でも18禁規制できる」という方もいるのですが、それは不可能です。行政は立法者が作る法に拘束されます。勝手な解釈は許されず、争われて裁判所に無効とされます。また、「もし仮に」「都の恣意的な運用が可能だったとしたら」、都は、わざわざ⑤を望みません。①を恣意的に解釈し、何でも18禁にしていくだけのことです。例えば、しずかちゃんの風呂場シーンは、①「エロ」である(「著しく性的感情を刺激」する)。よって、18禁にする・・・という具合です。ただ、そういうことは現代日本では不可能なわけです。行政の条文の恣意的解釈、濫用的解釈が不可能だからこそ、従来の①~④の解釈変更で脱法的なものに対処することができず、⑤を立法府に提出したわけですね。結果として、都民の代表者の賛成多数により、可決されました。施行は7月からですが、大きな変化はないでしょう。全年齢で売られる「REDいちご」から、「近親相姦もの」や「強姦もの」が無くなるぐらいでしょう。そういうものが読みたければ、過激なものがいくらでも18禁雑誌に溢れていますので、18歳以上にとっては、特に問題はないでしょうね。
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